救急救命士とは

救急救命処置 (救急救命士等の行う処置)

厚生労働大臣の免許を受けて、救急救命士の名称を用いて、医師の指示の下に、救急救命処置を行うことを業とする者をいう。
【救急救命士法第2条2項】

救命救急士等について

  • ・用手法による気道確保
  • ・胸骨圧迫心マッサージ
  • ・呼気吹き込み法による人工呼吸
  • ・圧迫止血
  • ・骨折の固定
  • ・ハイムリック法および背部叩打法による異物の除去
  • ・バイタルサインの観察
  • ・必要な体位の維持、安静の維持、保温
  • ・口腔内の吸引
  • ・経口エアウエイによる気道確保
  • ・バック・マスクによる人工呼吸
  • ・酸素吸入器による酸素投与
  • ・聴診器の使用による心音
  • ・呼吸音の聴取
  • ・血圧計の使用による血圧の測定
  • ・心電図の使用による心拍動の観察および心電図伝送、鉗子
  • ・吸引器による咽頭、声門上部の異物の除去
  • ・経鼻エアウエイによる気道の確保
  • ・パルスオキシメータによる血中酸素飽和度の測定
  • ・ショック・パンツの使用による血圧の保持および下肢の固定
  • ・自動式心マッサージ器の使用による胸骨圧迫心マッサージの施行
  • ・特定在宅療法継続中の傷病者の処置の維持
  • 【昭和53年7月1日消防庁告示第2号】

救急救命処置 (救急救命士等の行う処置)

  • 上記の他以下について可能
  • ・乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液
  • ・気管挿管等の気道確保・アドレナリンを用いた薬剤の投与
  • ・心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液
  • ・血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与
  • ・AED
  • ・精神科領域の処置
  • ・小児科領域の処置
  • ・産婦人科領域の処置

救急隊員は、傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、傷病者が応急処置を施さなければその生命が危険であり、又はその症状が悪化する恐れがあると認められる場合に応急処置を行う。
【昭和53年7月1日消防庁告示第2号】

救急救命士の行う救急救命処置
下線の処置については、医師の具体的指示を必要とする。
【法第44条第1項】

救急救命士が業務を行う場所は、重度傷病者の搬送のために使用する救急用自動車、船舶及び航空機であって、医師の指示を受けるために必要な通信設備その他の救急救命処置を適正に行うために必要な構造設備を有するもの。
【法第44条第2項】

救急車が必要な方は119番へ

当社の運用しているタクシーは、介護等が必要な方を移動するための福祉輸送車両といわれるものです。ご利用者様の移動中に容体が急変した場合には、十分な訓練を受けたスタッフや社内の看護師、救急救命士が適切に、応急手当、救急救命処置、救急車要請などの対応をいたします。

ご自宅等での急病やお怪我で緊急の対応が必要と思われる場合は、迷わず「119番」(救急車要請)をお願いします。多くの場合、救急車には1名以上の救急救命士が同乗し、高度な医療器材を使用して救命対応をしています。

救急車を呼ぶか迷ったら、大人の場合、東京、横浜、宮城などは「#7119」、子供の場合は宮城県など「#8000」にダイヤルしてご相談願います。その他の地域でも同様のサービスを行っている地域が多くあります。地域の都道府県や市町村のホームページなどでご確認願います。

子ども医療電話相談事業について厚生労働省HPへ ⇒ http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/10/tp1010-3.html

参考 (救急業務について)

・用手法に救急業務とは、災害により生じた事故若しくは屋外若しくは公衆の出入する場所において生じた事故(以下この項において「災害による事故等」という。)又は政令で定める場合における災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものによる傷病者のうち、医療機関その他の場所へ緊急に搬送する必要があるものを、救急隊によって、医療機関(厚生労働省令で定める医療機関をいう。第七章の二において同じ。)その他の場所に搬送すること(傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、緊急やむを得ないものとして、応急の手当を行うことを含む。)をいう。

消防法施行令四十二条
法第二条第九項の災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものは、屋内において生じた事故又は生命に危険を及ぼし、若しくは著しく悪化するおそれがあると認められる症状を示す疾病とし、同項の政令で定める場合は、当該事故その他の事由による傷病者を医療機関その他の場所に迅速に搬送するための適当な手段がない場合とする。

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